医師や歯科医師が新規に医療機関を開設し開業し、保険診療を開始した場合は、原則として、新規個別指導がたとえば開設後1年程度後に実施されます。この新規個別指導について、保険診療のルールはたいへん複雑ですので、きちんと乗り越えられるか、心配をしている医療関係者の方は少なくないと思われます。
あっけなく無事に終了するケースも多いところと思われますが、そうならないケースも実際あります。以下は、厚生局の新規個別指導を端緒として監査が実施され、保険医療機関の指定の取消等(取消相当)となった歯科・歯科医院の実例のコラムです。
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新規個別指導(歯科医院)適切な日々の診療・保険請求をおこなっていれば過度に心配する必要は全くありませんが、新規個別指導から監査となり取消相当となったケースもありますので、軽く考えずに新規個別指導に臨むことが望まれます。以下は、厚生局の新規個別指導について、対象となる医療機関の選定、新規個別指導の実施時期、実施通知、対象となる患者の通知、指導当日の手続き、指導結果の通知、改善報告書、診療報酬の自主返還などの概要を説明するコラムです。
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新規個別指導(厚生局)新規個別指導のルールを知ることで、不安も減り、適切な対応につながると思われますので、新たに開業した医師の方や今後開業を控える勤務医の方は、一読をお勧めします。
なお、感覚的には、医院の開設・開業後、新規個別指導の実施の前までに、患者や従業員・スタッフなどとトラブルとなり、厚生局に不正請求の情報提供・通報がなされている場合は、厚生局は厳しい姿勢で指導に臨んでくるイメージであり、再指導(または場合によっては新規個別指導の中断、監査)の結果に繋がりやすいイメージです。