保険医である医師、歯科医師(保険医療機関)だけではなく、保険薬剤師(保険薬局)に関しても、管轄の厚生局と都道府県などによる行政指導(個別指導)・行政処分の仕組みがあります。

以下は、九州厚生局の、薬局の行政処分の実例です。

情報提供を端緒とし個別指導が実施され、保険薬局の取消処分になっています。このコラムには、取消の事例の紹介に加え、保険者や患者、退職したスタッフから調剤報酬不正請求の情報提供・通報・内部告発が厚生局にあった場合などに関するコメントがあり、参考になろうかと思われます。
○ 情報提供(通報・内部告発)での薬局個別指導

また、以下は、東北厚生局の、薬局の行政処分の実例です。

処方箋の付け替えを厚生局に自主的に報告し、その結果、保険薬局の取消処分となっています。本事例では、自主的に積極的に厚生局に処方箋の付け替えを報告しており、薬局側としては、厚生局の寛大な取り扱い(監査を実施せずに自主返還等で終了させるなど)を期待していた可能性があります。こちらについても、指導監査に関するコメントが付されています。
○ 処方箋の付け替えの不正請求(保険薬局・薬剤師)

以上の他、以下のウェブページに薬局・薬剤師の個別指導、監査の対応に関するコラムがあり、参考になります。個別指導に取り組む弁護士によるものであり、厚生局の薬局の個別指導に臨む薬局の開設者や管理薬剤師の方は、参考になろうかと思われます。
○ 個別指導(薬局、薬剤師)

なお、医師や歯科医師への保険診療に係る厚生局(厚生労働省)の行政指導、行政処分(個別指導・監査)は、基本的には、薬局・薬剤師に対するものと類似の仕組みとなり、原則として同様の流れで手続きが進むことになります。
3 保険薬局の行政処分(取消処分)の実例と個別指導への対応 image
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