まず、不正請求の情報提供が厚生局にあり、それに基づき、厚生局の行政指導(個別指導)が実施され、医師から明確な回答がなく個別指導が中断とされ、監査、取消相当(架空請求、付増請求、振替請求、二重請求など)となった、医科の保険医療機関の実際のケースをご紹介します。
○ 個別指導(厚生局による個別指導)

上記のコラムでは、厚生局の個別指導、監査に関してコメントが適宜付されており、医療関係の方が行政指導・行政処分(厚生労働省分野)に臨む際に参考になろうかと思われます。

また、以下のウェブページは、振替請求の情報提供で保険医療機関が個別指導となり、医師が振替請求を認め、監査となり、架空請求・付増請求・振替請求などの不正請求が行政に認定され、医科の保険医療機関の指定の取消相当となった実際のケースです。
○ 監査(厚生局による監査)

こちらについても、指導監査の端緒となる情報提供についてなど、コメントが付されており、指導監査になった医科の医療機関が行政指導・行政処分の現実の流れなどを知るために、参考になると思われます。
2 診療所(クリニック)の取消処分、取消相当の実際のケース image
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